第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は徳島玉翠会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員の相互の連絡と親睦を図る。
2 本会は玉翠会の徳島地区における支部として、本部のもとに母校の発展を期する。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達する為に次の事業を行う。
一 会員相互および母校の発展に寄与する。
二 親睦を図る為に総会などを開催し、会報や会員名簿を発行する。
三 その他の必要と認められる事業。
(事務局)
第4条 本会の事務局を徳島県内に置く。
第2章 会 員
(会員)
第5条 本会の会員は、次の資格の一つを備える者とする。
一 徳島県に在住し、香川県立高松中学校、同高松高等女学校、同旧高松高等学校、同 旧高松女子高等学校および同高松高等学校(以上5校を「母校」という。)の卒業生 (これに準ずる者を含む。以下「通常会員」という。)
二 その他、本会の役員会が入会を認める者(以下「特別会員」という。)
(部会の設置)
第6条 第3条の事業を行うため部会を設置する事ができる。
2 部会の運営は所属会員の協議による。
(会費)
第7条 会員は年会費を納めることとする。
2 前項の会費の額は、役員会で定める。
第3章 役 員
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
一 会 長 1名
二 副会長 4名
三 役員として、事務局長1名、会計1名、監事1名、幹事若干名、その他会長が必要 と認めたものを置く。
2 本会に、役員の協議を経て名誉会長、名誉会員、顧問を置く事ができる。
(役員の選出)
第9条 役員の選出は次のとおりとする。
一 会長及び副会長は、役員会の推薦に基づき総会で決定する。
二 その他役員は会長が推薦して役員会で決定する。
(任期)
第10条 会長及び副会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第11条 役員の職務は次のとおりとする。
一 会長は本会を代表し、会務を統率する。
二 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。
三 事務局長は、会長の指示に従い会務を遂行する。
四 会計は、会務に必要な収支を管理し総会で報告する。
五 監事は本会の会計を監査する。
第4章 会 議
(総会)
第12条 総会は会長の招集により、毎年1回開催する。
2 総会においては次の行事を行う。
一 本会の運営に関する協議決定と会務及び会計報告
二 会員の親睦を図る行事
三 その他、必要な事業
(役員会)
第13条 役員会は会長の招集により、適当な時期に開催する。
(議決)
第14条 総会及び役員会の議決は、出席者の過半数をもってこれを行う。議長は会長が行い、副会長が代行することができる。可否同数の場合は議長の決するところによる。
(会計)
第15条 本会の会計は、年会費および寄付金その他の収入による。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月末に終わる。
第5章 会則の改正
第17条 この会則の改正は、役員会の議を経て総会で決定する。
第6章 細則
第18条 この規則施行に関し、必要な細則は役員会の議を経て別に定める。
付則
(会則の最終改正) この改正規則は、平成21年1月10日から施行する。