徳島玉翠会会則

第1章 総 則

(名称)

第1条 本会は徳島玉翠会と称する。

(目的)

第2条 本会は、会員の相互の連絡と親睦を図る。

2 本会は玉翠会の徳島地区における支部として、本部のもとに母校の発展を期する。

(事業)

第3条  本会は前条の目的を達する為に次の事業を行う。

一 会員相互および母校の発展に寄与する。

二 親睦を図る為に総会などを開催し、会報や会員名簿を発行する。

三 その他の必要と認められる事業。

(事務局)

第4条  本会の事務局を徳島県内に置く。

第2章  会 員

(会員)

第5条 本会の会員は、次の資格の一つを備える者とする。

一 徳島県に在住し、香川県立高松中学校、同高松高等女学校、同旧高松高等学校、同   旧高松女子高等学校および同高松高等学校(以上5校を「母校」という。)の卒業生   (これに準ずる者を含む。以下「通常会員」という。)

二 その他、本会の役員会が入会を認める者(以下「特別会員」という。)

(部会の設置)

第6条 第3条の事業を行うため部会を設置する事ができる。

2 部会の運営は所属会員の協議による。

(会費)

第7条 会員は年会費を納めることとする。

2 前項の会費の額は、役員会で定める。

第3章  役 員

(役員)

第8条 本会に次の役員を置く。

一 会 長 1名

二 副会長 4名

三 役員として、事務局長1名、会計1名、監事1名、幹事若干名、その他会長が必要   と認めたものを置く。

2 本会に、役員の協議を経て名誉会長、名誉会員、顧問を置く事ができる。

(役員の選出)

第9条 役員の選出は次のとおりとする。

一 会長及び副会長は、役員会の推薦に基づき総会で決定する。

二 その他役員は会長が推薦して役員会で決定する。

(任期)

第10条 会長及び副会長の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(役員の職務)

第11条 役員の職務は次のとおりとする。

一 会長は本会を代表し、会務を統率する。

二 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。

三 事務局長は、会長の指示に従い会務を遂行する。

四 会計は、会務に必要な収支を管理し総会で報告する。

五 監事は本会の会計を監査する。

第4章  会 議

(総会)

第12条 総会は会長の招集により、毎年1回開催する。

2 総会においては次の行事を行う。

一 本会の運営に関する協議決定と会務及び会計報告

二 会員の親睦を図る行事

三 その他、必要な事業

(役員会)

第13条 役員会は会長の招集により、適当な時期に開催する。

(議決)

第14条 総会及び役員会の議決は、出席者の過半数をもってこれを行う。議長は会長が行い、副会長が代行することができる。可否同数の場合は議長の決するところによる。

(会計)

第15条 本会の会計は、年会費および寄付金その他の収入による。

(会計年度)

第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月末に終わる。

第5章 会則の改正

第17条 この会則の改正は、役員会の議を経て総会で決定する。

 第6章 細則

第18条 この規則施行に関し、必要な細則は役員会の議を経て別に定める。

付則

(会則の最終改正) この改正規則は、平成21年1月10日から施行する。