岡山玉翠会会則

岡山玉翠会会則

第1条 名称及び組織

本会は岡山玉翠会といい、岡山県及びその周辺に在住または勤務している香川県立高松中学校、同高松高等女学校、同旧高松高等学校、同旧高松女子高等学校及び同高松高等学校の卒業生をもって組織する。

第2条 目的

本会は会員相互の親睦をはかり、協力して精神的・文化的生活の向上に

資することを目的とする。

第3条 事業

前項の目的を達成するための事業は役員会において決定する。

第4条 事務局

本会の事務局は事務局長宅に置き、本会の所在地は会計宅とする。

第5条 役員及び任期

本会に次の役員を置き、その任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
また、副会長の事務局長又は会計との兼任を妨げない。

会 長(1名)
本会を代表し、会務を遂行する。

副会長(2~3名)
会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。

事務局長(1名)
会長の指示により、事務局を統括し、会務を処理する。
なお、事務局長代理をおくことができる。

会計(1名)
本会の収入・支出を管理し、毎年度会計報告書を作成する。

幹 事(若干名)
業務の立案、評議を行い役員会に提案、会の進展を計る。

顧問(若干名)
学識経験を生かし、役員会の諮問にあずかる。

名誉会長
本会の会長であった者を名誉会長とし、会長経験を生かして会務を支える。

第6条 役員の選出

会長及び副会長は、役員会の推薦に基づき、総会において決定する。
事務局長及び会計は、会長の推薦に基づき、総会において決定する。
幹事は、会員の推薦に基づき総会で決定する。
顧問は、役員会の協議を経て、置くことができる。

第7条 経費

本会の経費は、会費、篤志寄付その他によるものとする。

第8条 会費

本会の会費は年額1口1,000円以上とする。

第9条 総会

定例総会は年1回開催することとし、会務の報告、審議及び役員改選を行う。ただし、必要あるときは臨時総会を開催することができる。

第10条 会計年度

本会の会計年度は毎年、4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

第11条 議決

総会及び役員会の議決は、出席者の過半数をもって行い、可否同数の場合は議長の決するところによる。議長は会長が行い、副会長が代行することができる。

第12条 会則の変更

本会則の変更は役員会の提案に基づき、総会で決定する。

附則 本会則は、令和7年11月17日より実施する。